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馬券の所得税法違反裁判 大阪地検が控訴

http://mainichi.jp/select/news/20130530k0000e040227000c.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130530-OYT1T01168.htm
所得税法違反裁判 男性に有罪判決も税金は約計5200万円と認定 - 座布団が行司にクリーンヒット
恐れていたことが現実に…地検が控訴しました。簡単に終わりそうにないとは思っていました。
国税庁や地検側にとって今回の地裁判決はほぼ100%に近い負け方。もはやこれ以上は負けようがないので、
控訴して高裁以上である程度マシな判決が出ればと考えているのでしょう。より被告に不利な条件なら儲けもの。
今回の判決は担税力の観点から当然だと思います。地裁も状況の違う個々の案件によって一時所得になるか
雑所得になるかは変わってくると言っているわけですし、妥当なところだと思うのですけどね。


認められた「馬券のプロ」 競馬払戻金課税で判決 :日本経済新聞
マイネル軍団総帥「27億円外れ馬券裁判」核心を緊急激白(1)このままでは馬券を買う人が減る | アサ芸プラス
須田鷹男さんがおっしゃっていたように、このままでは「誰も得をしない」裁判になってしまう恐れがあります。
税金の徴収が厳しくなれば、売り上げ全体が落ち込み競馬産業への悪影響だけでなく国庫への収入も滞ります。
そもそも国税庁や地裁が根拠としている「払戻金は原則としては一時所得」というのもあくまで
国税庁への『通達』であって国民全体への法的拘束力はない。そして前から何度か書いてきましたが、
今回の裁判は被告の男性一人に競馬界の運命を背負わせているようでつらい。このまま男性の負担が増える前に
早々に政治的な方面から決着が図られるべきだと思います。そして法の未整備を正していってほしい。


http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201305290630.html

 税制改正に関する政府内の意見表明の過程で、国税庁は昨年9月、競馬など公営競技の払戻金は一定額を超えれば、税を天引きする案を示している。
 ただ払戻金が課税対象であること自体、周知されているとは言い難い。公営競技の収益の一部はすでに公共事業に充てられており、天引き課税にはファンならずとも異論はあろう。有識者を含め多様な意見を十分に聞くべきだ。

http://iltupon.blogspot.jp/2013/05/blog-post_4533.html

この騒動に関連しているかどうかは定かではないが、国税庁は馬券における税の天引き案を意見表明しているという。
仮に馬券購入費が経費と認められるのではれば、税の天引き案というのはもってのほかの話に思える。
控除率との二重課税ではという論拠からの「馬券非課税化」の声も出てきている。皮肉な話だが今回の裁判で
馬券への税金について議論が深まる機会になっていくような気がする。男性会社員の為にもそうなってほしい。