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馬券の所得税法違反裁判 二審もハズレ馬券を経費(雑所得)と認定

馬券の所得税法違反裁判 検察側は懲役1年を求刑 - 座布団が行司にクリーンヒット
馬券の所得税法違反裁判 大阪地検が控訴 - 座布団が行司にクリーンヒット
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140509/waf14050914550029-n1.htm
高裁も一審の判決を支持しました。心情的にも常識的にも当然の判決だと思いますし、
担税力(税金を支払う能力)の原則からしても的中額をはるかに上回る追徴課税はおかしかったと感じます。
このまま確定してくれるといいのですが、検察・国税庁の動向待ちです。


(追記)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140522/k10014651941000.html
検察は上告しましたか……。最高裁で逆転される可能性もあるのでまだ分かりませんね。