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「はずれ馬券訴訟」被告男性勝利の判決

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刑事に続き民事でも受け入れられて課税を減額されました。常識的な判決だと思います。
ただあくまで被告の男性のように経費と認められるのは機械的かつ大量に馬券購入していた場合に限られる様子。
国税はおそらく今後も、同様の例があった時は一時所得として課税するような気がします。
それら個別の案件については結局裁判に持ち込まれるのでは。実際に微妙な事案もあるでしょうからね。


http://dmm-news.com/article/921181/
「馬券二重課税」論も今後議論されていってほしいですし、この裁判をきっかけに何か動き出しませんかねぇ。